第31回JPNICオープンポリシーミーティング議事録

1. JPOPM31オープニング

ポリシーワーキンググループ

[質疑応答]

・特になし

2. [I]JP PDP (Policy Development Process)について

豊野 剛(ポリシーワーキンググループ)

[質疑応答]

Q. 4ページ目にある割り振りに関する記述は、現行のポリシーか

A. 割り振りの条件としては現在のものであり、IPv4アドレスの分配を受ける
   ことはまだ可能。ただし割り振りできるアドレスサイズには上限がある
   (JPNIC/川端)

C. コンセンサスとなった事項をJPNICにリジェクトされたことはないという
   説明があったが、議論の中でJPNICにリジェクトされたことはある

Q. ポリシー提案がJPNICから出てくることはないのか。その場合はどのよう
   なプロセスをたどるのか

A. JPNICからポリシー提案が出ることもある。JPNICが一参加者として提案を
   する。一般からの提案と同様のプロセスを経て、実装勧告に至る(豊野)

3. [I]知らないと損するIPアドレスの話

谷崎 文義(ポリシーワーキンググループ)

[質疑応答]

C. JPNICの指定事業者400社強のうち、3~4割くらいが103/8からの割り振り
   を受けている。返却済み在庫からの割り振りを受けているのはまだ1割程
   度(川端)

Q. どういう事業者が、まだIPv6アドレスの分配を受けていないのか

A. 割り振り済み事業者の一覧はJPNICのWebサイトに掲載している(川端)

A. 詳しくは把握していないが、地方別に見ると中国地方、四国地方、東北地
   方が5割を切っていた。以下の地域の割り振り率が低い
     中国地方 31%
     四国地方  38%   
     東北地方  4x%
    サービス種別は、主観で判断する部分になってしまっているので、意味を
    見出せていない(JPNIC/佐藤晋)

A. IPv6アドレスの割り振りを受けていなくても、割り当てを受けて運用して
   いる場合もあるので、必ずしもIPv6対応していないということとイコール
   ではない(川端)

C. PIアドレス割り当て要件として、マルチホーム接続を行っていなくとも、
   今は分配を受けられるので資料の修正が必要

C. 説明にもあったが、最後の/8在庫や返却済みプールからのIPv4アドレスの
   分配を、もらい忘れているからといって、必要ないのにもらうことはでき
   ない

4. [I]アドレスポリシー解説

中川あきら(ポリシーワーキンググループ)

[質疑応答]

C. PIアドレスの割り振りに4種類あることを書かないといけなくて、P54で小
   規模マルチホームとクリティカルインフラだけしか挙げていないのは片手
   落ち

C. スパースアロケーションをJPNICがやっている、という説明があったが、
   JPNICはプールを持っていないので、やっているのはAPNIC

5. [I]APNIC42レポート

鶴巻 悟(ポリシーワーキンググループ)・川端 宏生(JPNIC)

[質疑応答]

Q. WHOIS正確性向上に関して、各NIRで正確な情報を登録しなさい、という規
   則等はないのか

A. APNICでは、定期的に確認をして、連絡がつかないところに対して「正確
   な情報を登録しなさい」というメールを、契約の窓口に対して送っている。
   月100件ほどあるとのこと(ポリシーWG/鶴巻)

A. JPNICではメールが到達しなかった場合には、情報の確認、修正を求めて
   いる。韓国のNIRでは、一定期間更新が行われていない場合には問い合わ
   せをするなどしているようであるが、やややりすぎのような気もする(川
   端)

6.[I]ARIN38+NANOG68レポート

奥谷 泉(JPNIC)

[質疑応答]

Q. ARINのポリシーをいくつか紹介いただいたが、まだ決まったわけではない
   という認識で良いのか

A. ACの承認を経て決まるというプロセスになっているので、まだ決定はして
   いないが、ACによる確認には進んでいて、余程のことがない限り通る見込
   み。詳細はARINからのアナウンスで確認できる(JPNIC/奥谷)

7.[I][意見交換]Prop-116:Prohibit to transfer IPv4 addresses in the final /8 block 紹介と意見交換

=== 藤崎 智宏(日本電信電話株式会社) ===

[質疑応答]

Q. (会場へ)103/8を/22以上、実は持っている事業者さんはいるか?(豊野)

A. 挙手なし

Q. 配った後に移転を制限するのではなく、配る時に不正が起こりそうな配布
   を防ぐような対応はしているのか(豊野)

A. 会社の設立要件は国によって異なる。日本は難しいし、Webでクリックす
   るだけで簡単に会社を作れてしまう国もある。APNICで不正となりそうな
   ケースをいくつか未然に防いだという話は聞いた(藤崎)

A.「アドレスを取るために作った会社」というのはどのように判断するか。
   実際にはとても難しい(川端)

A. 会社の設立目的は確認しようがなく、JPNICでは会社が存在すればよしと
   している。APNICでも会社が実在するかどうかまでは確認していないと思
   われる。設立年限で判断するのも難しく、新しい会社でもスタートアップ
   のためにアドレスを必要とするケースも多い(佐藤晋)

C. 実際には今のペースで103/8も2018年後半から2019年前半には払い出しは
   終わる(川端)

Q. 103/8がなくなった後はどうなるのか(豊野)

A. IPv4アドレスが欲しければ移転で持ってくるしかない、という時代が早々
   に来る。だが、日本でそこまで逼迫している人が多いのだろうか(藤崎)

C. 移転時期の制限をするのは一案だと思う。払い出しが終わるまでは移転で
   きず、その後は移転できるようにするなど(豊野)

C. 変更後の提案では、割り振り後2年経過したら移転可能とすることを考え
   ていたが、割り振り終了後に移転可能とするのも良いかもしれない(藤崎)

C. IPv4アドレスがなくなった後も、しばらくは価値がなくなるとは思えない。
   だが、いずれかは価値がゼロになる時が来るはず(豊野)

7.2. [I]103/8ブロックからの割り振りの返却先はどこが適切か

=== 川端 宏生(JPNIC) ===

[質疑応答]

Q. 本件はどういう手続きで決定しようとしているのか(藤崎)

A. 不明なので、APNICに直接聞いてみてほしい(川端)

C. 103/8からのアドレスは103/8のプールへ戻すのが良いと思う(藤崎)

C. 本件について、その後、MLで反応している人が、議論が盛り上がっている
   状況ではない(川端)

C. 103からの割り振りはピカピカの(初めて割り振られる)物が欲しい気がす
   るので、現状のまま返却済みアドレスに入れるのが良いと思う(豊野)

C. その場合、そのアドレスは日本には来なくなる(藤崎)

8. [I][意見交換]WHOIS登録情報正確性向上に向けての動向と意見交換 ~法執行機関からの要望への対応~

Jesse Schibilia(FBI)・奥谷 泉(JPNIC)

[質疑応答]

Q. アドレスの割り振り情報そのものの正確性には二つの方向性があると思う。
   一つは割り振り情報そのものの正確性、もう一つは何かあったときに連絡
   をするための正確性で、具体的には顧客の連絡先ではないかとは思うが連
   絡の取れるアドレス。どちらがプライオリティが高いか

A. 基本的にはどんな形であっても、情報を持っている人にさらに連絡先を問
   い合わせるようなプロセスは困る。一刻を争う状況で、すぐに連絡を取れ
   ることが大事である。IRTについては、24時間365日すぐにコンタクトの情
   報が得られるのであれば目的を果たせる。WHOISはだれが見てもコンタク
   トを取れる情報なので、時間や場所を限定する形での情報提供となると、
   WHOISよりも使いにくい(Jesse)

Q. プレゼンでは、WHOISを引いたら3次ISPだったので時間がかかったという
   例が紹介されていたが、現行のAPNICやJPNICの登録に関するポリシーでは、
   レジストリがWHOISの正確性を担保すればいいことになっている。LIRが正
   確な情報を登録すればよいのではないか

A. 契約上縛られているのかもしれないが、分配先の情報は正確な情報が登録
   されていないケースが多く、問題に感じている(Jesse)

Q. LIRが特定できればいい、と、/29を基準にしてそれより大きければよいは、
   /29は顧客への割り当てとなることがほとんどであることから、整合性が
   取れない。整合性を取れるようにしたほうが良いと思う

A. サイズは仮の話なので、矛盾するようであれば検討したい(Jesse)

C. ICANNでは、gated accessとしてWHOISでの情報提供について法執行機関向
   けの目的に応じた情報開示内容と特権を与えるといったことも検討してい
   る。法執行機関の定義にかかわってくる。ICANNでの議論についても固まっ
   ていないのが現状で、今後検討することになると思う

C. 法執行機関専用にということでもいいと思うが、どういう方法であっても、
   正確な情報が保たれればよい(Jesse)
   
Q. IPv4の話をすると、アドレス共有が行われて、WHOISの登録情報がどれだ
   け正確でもまた別の問題が起きていると思うが、それについてどのように
   考えるのか(中川)

A. アドレス共有についての懸念は認識している。何かあった場合に、どの
   ISPがそのアドレスを管理しているのかということを突き止めたい(Jesse)

C. 以前データベースに登録する側にいた。登録する立場からするとWHOIS登
   録情報を参照して警察から問い合わせが来るのか、といったところで、企
   業としての対応が変わる(谷崎)

A. 法執行機関はWHOISを利用して問い合わせを行っている。警察から問い合
   わせがなければよい顧客ばかりを抱えていると思う(Jesse)

C. 上流のISPの情報は正確であったとしても、階層が深くなるとたらい回し
   にされてしまうので、できるだけ下流の近いところに直接コンタクトを取
   ることができ、かつその情報が正確であることが重要(Jesse)

Q. そのような情報をどれぐらい正確に保てているのか。この場にいる人はど
   のように考えているか(奥谷)

C. ここで聞くような話ではなくて、登録担当者がもっと集まるような場所で
   聞くべきであると思う(藤崎)

C. 実際にWHOISのコンタクト先になっていたことがある、絶対にパブリック
   アクセスと分けないと破たんしていると思う。実際にはSPAMの送信先になっ
   ていると思う。3年間、WHOISとして適切な問い合わせを受けたことは一度
   もない。こういったものを24時間validな連絡先として保つことは無理だ
   と思う。法的な枠組みの中での連絡先とは別にしないとうまく機能しない
   と思う(豊野)

C. もしかするとISPの規模によって対応する余裕がないというのであれば、
   ISPのサイズに応じて対策を変えることも検討したほうが良いと思う。宛
   先によって優先順位付けする、といった対応が必要かもしれない(Jesse)

C. WHOISはリアルタイムに更新する感じではなく、IRRやPeeringDBなどであ
   ればリアルタイムに更新している。WHOISの登録情報を正確にすることが
   果たしてよいのか、ほかの情報とセットで考えるべきではないのか(豊野)

C. 法執行機関のシステムとWHOISは連携している。別のものを利用する場合
   にはトレーニングをしないといけない。別のものが良いのであれば、すぐ
   に乗り換える、というような状況にはない。コメントのあった対応につい
   ては検討の余地もある。その方向で提案を作成するということもあると思
   う(Jesse)

Q. WHOISへの登録がちゃんとできていない場合に、インセンティブまたはペ
   ナルティを与えないとどうにも動かない。そのようなものを与える方向の
   提案内容なのか

A. 何かのインセンティブが必要かもしれない。どういうことがインセンティ
   ブにつなるのかはぜひ教えてほしい(Jesse)

9. [I]米国政府からのIANA機能監督権限移管完了のご報告

奥谷 泉(JPNIC)

[質疑応答]
・特になし

10. Open Mic

ポリシーワーキンググループ

時間の都合により、実施せず

11. クロージング

ポリシーワーキンググループ

[質疑応答]
・特になし

None: JPOPM31minute (最終更新日時 2017-01-16 03:49:19 更新者 proxy-v4)