第20回JPNICオープンポリシーミーティング
  日時:2011年7月6日(水)  10:00〜17:00
  参加者数:29名

[■議事録について]
  - プレゼンテーション資料は別途掲載しております.こちらよりご参照ください.


[■議題]
  1. JPOPM20 オープニング (I)

  2. JPOPMフォローアップ
    2.1 Action Item 確認 (I)
    2.2 JPNICにおけるポリシー施行ステータス (I)

  3. APNIC31レポート (I)

  4. Inter RIR移転ポリシーについて (I)

  5. gTLD自由化決定? 〜IPアドレスコミュニティも知っておきたいICANN事情 (I)

  6. [提案020-01] PIアドレスを非広告アドレスとしてJP共有アドレスに移転できるルールの策定 (P) 

  7. [提案020-02] JP共有アドレスの一部をIPv6移行用アドレスとして利用する提案 (P)

  8. アドレスレジストリとインターネット経路制御 〜 レジストリとルーティング屋の深イイ関係をつくるためには? 〜 (I)

  9. ISOC活動紹介 (I)

 10. コンセンサス確認/まとめ

  (P) 提案事項
  (I) 情報共有を目的とした発表 


[■ 発表および質疑応答 (以下、Q. 質問、A. 回答、C. コメント)]
1. JPOPM20 オープニング (藤崎智宏/ポリシーWG) [質疑応答] なし
2. JPOPMフォローアップ 2.1 Action Item 確認 (藤崎 智宏/ポリシーWG) [質疑応答] なし
2.2 JPNICにおけるポリシー施行ステータス(奥谷 泉/JPNIC) [質疑応答] Q. 移転の最小単位は/24となっているが、たとえば/19など、/24より大きい サイズでの移転は行えるか。 A. あくまでも/24は最小単位なので、それ以上のサイズであれば移転可能。 逆に/27など、/24より小さいサイズの移転は不可。(JPNIC 奥谷) Q. PAとPIの違いは、割り当てが行えること以外に何かあるか。 A. 割り当てが行えること以外には、具体的な差異はない。PAの割り振りを 受ける(IP指定事業者契約を結ぶ)ことを、より責任が重いと感じる方も いるので、明示的にどちらかを指定できるようにした。料金体系は来年 度以降共通となる予定である。(JPNIC 奥谷) Q. JPNICと契約関係のない組織が/24の移転先となる場合、移転後の種別と してPAを指定できるか。 A. 初期割り振りの要件は継続して適用される。/24では最小割り振りサイズ を満たしていないので、IP指定事業者にはなれず、PIとして利用するこ とになる。(JPNIC 奥谷) Q. 移転は当面JPNIC管理下のアドレスに限定されるとのことだが、このよう なAPNICのポリシーにはないことを、JPNICのポリシーで定義しても問題 ないか。 A. 問題ない。このようにJPNICの判断で決めてよいことをAPNICに確認済み。 (JPNIC 奥谷)
3. APNIC31レポート(奥谷 泉/JPNIC) [質疑応答] Q. JPNICが管理するアドレスには、JPNICプールとAPNICからのダイレクトア ロケーションのプールとの2つがあるはずだが、前者についてもAPNICの ポリシーに従うのか。 A. 前者も含め、すべてAPNICポリシーに従わなければならないことをAPNIC に確認した。移転ポリシーのように、実装をNIRの判断に任せることが明 示的に書かれている場合を除き、基本的には、JPNICはAPNICのポリシー に従わなくてはならない。また、ERXで、InterNICから割り振られたアド レス等についてもすべて現行のRIR管理下への移管が行われているので、 JPNICプールも、現在すべてAPNIC管理下となっている。(JPNIC 奥谷) Q. IP指定事業者がアドレスを返却をする場合、JPNICに返却するのであって、 APNICへ返却するのではない。IP指定事業者から返却されたアドレスの再 分配ルールは、JPNICが決めればよいのではないか。 A. JPNICプールへ返却されたものであっても、上位RIRであるAPNICのポリ シーの下で扱われることには変わりはない。JPNICはAPNICから管理を委 託されているため。(JPNIC 奥谷) Q. 「JPNIC在庫のアドレスについて、JPNICで独自の分配ポリシーを策定し たい」とAPNICで提案を行うことは可能か。 A. 可能である。(JPNIC 奥谷) Q. APNIC31でコンセンサスが得られたAPNICのポリシーのうち、現段階で施行 されているものと施行されていないものがある。施行されていないものに ついては、何か施行できない理由があるのか。(ポリシーWG 藤崎) A. IPv4アドレス在庫が枯渇したため、一部が通常より早いプロセスで施行さ れている。施行されていないものは、通常のプロセスに則っているので、 特に遅れているわけではない。(JPNIC 奥谷)
Inter RIR移転ポリシーについて(藤崎 智宏/ポリシーWG) [質疑応答] Q. APNIC Geoff Huston氏の「移転の要件確認はすべきでない」というコメ ントの意図は? A. 移転の要件を取り払ったことには、RIRのデータベースへの正しい情報登 録を促す目的があり、移転に要件を付けた場合、台帳の変更をせずに移 転するケースが増える懸念がある、ということ。(ポリシーWG 藤崎) Q. 移転の要件を厳しくしたい意図は理解したが、必要はないと思う。また、 移転についてはグローバルポリシーにする必要はない。RIR内での移転ポ リシーまで厳しくする必要はなく、RIR間で移転を行う場合のみ移転先の ポリシーに合わせればよいのではないか。 A. ARIN議論されているRIR間の移転ポリシーは、ARINから移転する場合も、 ARINへ移転する場合も、要件確認を必要と考えている模様。(ポリシーWG 藤崎) Q. 物事を先に進めるためには、施行してみて問題が発生したら考えるとい うやりかたもあるのでは。 A. ポリシーを策定するのに時間がかかるので、問題が発生してからでは遅 いと考え、今回提案した。(ポリシーWG 藤崎) C. 戦略的にアドレスを確保するためには、「困ってから考える」のではな く、早めに決めておいたほうが良いのではないかと思う。 C. ARIN地域内に法人を作ってアドレスの移転を受けて、日本法人に使わせ る方が簡単では。 Q. 要件確認をする場合、今までどおり1年分の需要の提示が必要か。 A. 今回は、現行のポリシーのままということで提案しているので、1年と いうことになる。ARINでは、「ちゃんと利用されていること」が確認で きればよく、特に期間は決められていない。(ポリシーWG 藤崎) C. 枯渇後は、1年という単位で需要予測に関する情報を出すことは難しい。 もう少し期間を長くとれば、実情に合ったポリシーとなるのでは。
5. gTLD自由化決定? 〜IPアドレスコミュニティも知っておきたいICANN事情 (前村 昌紀/JPNIC) [質疑応答] Q. 新gTLDが取得できるかどうかは、応募してみないと分からないということ か。 A. 少なくともJPNICではコミットできない。世界的にも、.コーポレートネー ムの取得を検討している企業はあるようだが、ICANNにも様々な事情があり、 これらの企業に対して、取得した方がいい/取得しない方がいいなどと言う ことは難しいように見受けられる。(JPNIC 前村)
6. [提案020-01]PIアドレスを非広告アドレスとしてJP共有アドレスに移転できるルールの策定(山口 二郎/株式会社インターネットイニシアティブ) [質疑応答] C. [提案020-01]と[提案020-02]は関連しているため、まずは両提案について 提案者が説明し、提案内容に関する質疑応答をそれぞれ行った上で、最後 に2つの提案をあわせて議論することとしたい。(ポリシーWG 中川) [提案内容についての質問] Q. JPNICで実施予定の移転制度では、JPNIC管理下のIPアドレスの分配を受け ている組織に限定しているので、JPNIC管理外の組織からの移転は、ケース としては想定できないのではないか。(ポリシーWG 藤崎) A. その理解で問題ない。(提案者 山口氏) Q. 標準仕様とアドレスポリシーの考え方がごちゃごちゃになっていると思う。 これらはちゃんと区別して書くべきではないかと思う。(ポリシーWG 藤崎) A. もし具体的な内容があれば、分けて説明をするようにしたい。(提案者 山口氏) Q. 「宛先NG」とは、「このアドレスは利用しているので割り当て先組織以外 は利用しないでほしい」、「元割り当て先組織以外がグローバルとしては 利用していけないアドレス」という理解でよいか。 A. 「その組織の中で利用しているのであれば使ってはいけない」とも考える と思うが、次の提案で利用できる事例を説明する。(提案者 山口氏) Q. 資料の例(スライド13)の場合には、元割り当て先組織からすれば、/17は利 用していて残りの/17は利用していないのでみんなで使ってよいと宣言する ようなイメージか。 A. 実際には資料に挙げた例のようにシンプルな使い方をされていることは少な いと思う。細かくちぎって返却をする方法でもよいと思うが、まとまってNG やOKと指定することを考えている。(提案者 山口氏) Q. これは現在の移転制度を変更することを想定した提案なのか。今の移転制 度では元割り当て先組織はそのアドレスを利用しないことを想定している。 (JPNIC 奥谷) A. グローバルアドレスとして利用しないことを前提にして、JPNIC(A)に移転 し、元割り当て先組織が不利益を被らないように考えている。そのアドレ スをが自由勝手に使えるか、というものではない。用途限定の移転、とい うのを考えている。その内容はJPNIC(A)と元割り当て先組織との間で合意 するものである。(提案者 山口氏) Q. NIRであるJPNICが、APNICに支払っているMembership FeeはIP指定事業者 (および今後は歴史的PIホルダからも)より支払われるIPアドレス維持料で 充当しており、JPNIC会費からの充当は行っていないのか。(ポリシーWG 橘) A. Membership FeeはIPアドレス維持料から充当しており、JPNIC会費から充 当は行っていない。(JPNIC 佐藤(晋)) Q. 来年度から歴史的PIアドレスに対して開始される課金は、NIRであるJPNICに に関連する費用と考えて問題ないか。(ポリシーWG 橘) A. その理解でよい。(JPNIC 佐藤(晋)) Q. この提案の対象は歴史的PIアドレスに限定したものか。 A. 理論的にはPAアドレス丸々というのも可能だが、わかりやすくするために 歴史的PIアドレスという表記をしている。可能性として、PAアドレスも否 定できない。(提案者 山口氏) Q. 国内からの依頼について、JPNICは無尽蔵に受け入れて、JPNICは100%維持 料を免除することを想定しているのか。今後、歴史的PIアドレスのIPアド レス維持料はJPNICの収入源になる。PAアドレスも対象に含めた場合、 JPNICはその収入源を失うことになるのではないか。 A. 受け入れるアドレスに上限はない。ただし、PAが返却される可能性は極め て低いと考えている。(提案者 山口氏) Q. このルールはいつまで適用するのか。アドレスを内部で利用するため確保 しておきたいので、宛先NGとして移転して維持料免除を図る目的でこの制 度が使われることを容認する、という理解で問題ないか。 A. 必要十分なアドレス空間が集まれば、この方式をやらない別の提案も出て くると思う。また、一度JP共有アドレスとして移転すると、取り戻すこと はできないので、確保ということではない。(提案者 山口氏) Q. 以前のAPNICミーティング(APNIC25)で同様の提案が出されたと思うが、 ユーザ割り当てに関する利用方法以外はIETFで議論されるべきであるとの 指摘があったはず。この点は、今回の提案でどのようにクリアされている のか。また、移転をすることは問題ないと思うが、移転後のそのアドレス の利用方法が、現在決められている用途から外れてしまうという点は問題 ではないかと考えている。 A. この提案は、APNIC25で議論された提案とは異なり、JP共有アドレスへの 移転について議論を行うものである。そのアドレスをどのように利用され るかは、次の提案で議論することになる。(提案者 山口氏)
7. [提案020-02]JP共有アドレスの一部をIPv6移行用アドレスとして利用する提案(山口 二郎/株式会社インターネットイニシアティブ) [質疑応答] 特になし
[[提案020-01]と[提案020-02]に関する議論] ■技術面に関するコメント Q. 共有用アドレスとして、テクニカルな話がいくつかあったと思うが、すべ てについて同意できるわけではない。例えば/30だけあればいいという話が あったが(提案020-02の資料のスライド14)、もう少し大きなアドレスサイ ズを必要とするケースもあると思う。 A. その例では、ISPとの協議によって決まると思うので、確かにもう少し検 討する必要はある。(提案者 山口氏) C. 10/8のアドレスとユーザのプライベートアドレスがバッティングする問題 については明示しておいた方がいい。/8以上のアドレスを必要とする場合 は、グローバルIPアドレスを使うべきだと思う。ルータのアーキテクチャ 自体には(約款で削ることもできると思うので)それほどシリアスな問題で あるとは思わない。 ■海外の状況 Q. ARINでの状況は紹介しないのか。また、つい最近NAT444の用のShared AddressについてのInternet Draftが発行され、次回のIETFで議論される ことになる。例えば、IABからのコメントに基づいてARINが/8をこの用途 に割り当てるのであれば、この方法は実装しなくてもよいことになる。意 思決定を求めるためには、十分な情報の提示を行った方がいいのでは。 A. ARINの提案は未分配のアドレスを対象にしたものであり、今回の提案とは 異なるので、紹介していなかった。(提案者 山口氏) C. ARINの状況を受け、APNICに確認したところ、返却されたアドレスの扱い についてはAPNICのポリシーに従う必要があるので、もし同じことを実装 するのであれば、APNICフォーラムに提案をする必要があるとのことだっ た。(JPNIC 奥谷) Q. この提案を通すには、最終的にはAPNICへの提案が必要ということか。 (ポリシーWG 藤崎) A. JPNICに返却されたアドレスについては提案が必要だが、JPNICに対して割 り当てられているアドレスについては、APNICへの提案は必要はない。た だし、外部からAPNICのポリシーに影響のない範囲で実装し、APNICへの提 案逃れをしているを思われる可能性もある。(JPNIC 奥谷) Q. ARINでリザーブしたブロックを、IETFでドラフト化する理由は何か教えて ほしい。(ポリシーWG 藤崎) A. ARINの理事会が、IABに対してテクニカルにRecommendするかを確認してほ しいと要請したため。ARINとしては、技術的に問題ないかIETFに審査して ほしいという意図があるようだ。 ■JP共有アドレスが実現した場合の費用 Q. それぞれの提案の関係は理解したが、どちらの提案が目的なのか。共有ア ドレスはあったほうが便利であるとは理解している。このようなアドレス を作ることが目的なのであれば、1つの提案でやったほうがよいのではな いか。ニーズがあるのであれば、そのニーズに応じたルールを作るべきで あると思う。 A. 両方の提案が目的であり、どちらか一方が目的というわけではない。ただ し、2つ目の提案は、歴史的PIホルダを課金から救うことも目的として含 まれる。(提案者 山口氏) Q. APNICからの請求額は変わらないが、JPNICの収入は減ることになると思う。 減った分は、実際にJPNICに料金を支払っている組織で按分することになる のでは。その考え方は、IPアドレスの受益者負担の考え方にそぐわないと 思う。 A. 無尽蔵に移転が起こる可能性は低いと思うが、上限を設けるというのも検 討しても良いかもしれない。(提案者 山口氏) Q. この提案が実装された場合、JPNIC(A)はポリシー上LIRとなる。1つの組織 がNIRかつLIRでも問題ないのか。NIRの部分とLIRの部分がはっきり分かれ ていて、そこに金銭の授受が発生するのかどうかについても、整理してお いた方がよいと思う。JPNIC(A)とJPNIC(NIR)を分離させた方が、話がシン プルでは。 A. APNICのメンバーとしてJPNICは1つである。APNICから見た場合にはJPNIC はLIRの位置づけではない。(JPNIC 佐藤(晋)) Q. JPNIC(A)とJPNIC(NIR)の会計が独立しているということは、JPNIC(A)がJP 共有アドレスに課されるIPアドレス維持料をJPNIC(NIR)に支払うというこ とか。 A. 内部取引に当たるので商法上可能かどうかは確認が必要だが、JPNIC(A)に 課されるIPアドレス維持料は、JPNIC会費から充当することを想定している。 (提案者 山口氏) C. 内部的に分けているだけで、対外的な会計監査等は1つの組織として行なっ ている。実際にJPNIC(NIR)への支払いは内部処理で付け替えることになる と思う。初めからJP共有アドレスの管理組織をJPNIC(A)とすると話が複雑 になるので、JP共有アドレスの管理組織をJPNIC(A)とすることについては、 別途提案をいただく方がいいのではないかと思う。(JPNIC 伊勢) A. 当初はJP共有アドレスの管理組織を架空の団体としていたが、それでは逆 に分かりにくいと言う意見もあった。適切ではないかと思われる団体を考 えた結果、JPNIC(A)となった。(提案者 山口氏) Q. 課金から逃れることを目的としているとのことだったが、JPNICが割り当て を受けている歴史的PIアドレスについて、JPNICは来年度よりIPアドレス維 持料を支払うのか。また、もしこの提案が通った場合、JPNIC(A)が移転を 受けた歴史的PIアドレスのIPアドレス維持料も負担するのか。(ポリシーWG 橘) A. 現在のところは支払いは予定していない。JPNIC自身で利用しているアドレ スについては、IP事業・インターネット基盤事業で案分している管理費の 中で負担している、という考え方になっている。JPNIC(A)が移転を受けた アドレスの維持料は、この提案の趣旨を考慮するとJPNIC会費で賄うことに なると思う。(JPNIC 佐藤(晋)) ■実装方法 Q. 2つ目の提案については、例えばJPNICの未分配アドレスを利用するなど、 もう少し精査をした方がよいのではないか。 A. 未分配のアドレスをどのように利用するかは提案が必要なため、提案の必 要のない移転制度を利用することを想定している。(提案者 山口氏) Q. JP共有アドレスを作ることは理解できる。ただしどの程度のアドレスが必 要とされるのかが分からないし、実際にアドレスが集まらないと意味がな い。細切れにアドレスが集まった場合、間違って経路広告される可能性や、 新たにJP共有アドレスが追加されるごとに、各ASでフィルタを変更しなけ ればならないなど、経路制御上の問題が考えられる。必要なアドレス数を きちんと定義をしたほうがよいと思う。また、以前否決されたからと言っ ても、IPv4在庫枯渇など状況も変わっているので、それらを踏まえて然る べき手順を取ったほうがよいのではないか。 A. ARINやIETFで上がっているものと、今回の提案は異なる。宛先NGなアドレ スを回収するというのは、どこでも議論されているものではない。こうい うアドレスを利用する方が、新たなアドレスを用意するよりも有効に使え るのではないかと思い、今回提案した。(提案者 山口氏) Q. 1つ目の提案については、アドレスがどの程度戻ってくるのかが分からな いので判断できない。IPv4アドレスの在庫が枯渇し、お金を出してもアド レスがほしいという人もいる現状で、JPNICからの課金が0になるよりも、 アドレスを売ってお金を得る方向に流れていくのではないかと思う。 A. この提案では返却よりもアドレスを集めることを考えている。具体的な内 容はこの場では言えないが、ニーズがあるため、考えている提案でもある。 (提案者 山口氏) Q. 共有アドレスを作ることについては理解できる。どこかのPIホルダと協力 して実験を始めてみるというアプローチもあると思う。JPNIC(A)がJP共有 アドレスを管理する点が分かりにくいので、どこかの組織に移転して実験 を行う、というのも考えられると思う。 A. まず実験してみるところは理解できる。ただし、今ルールを制定しないと、 来年から歴史的PIアドレスへの課金が始まってしまう。普通の組織ではお 金の問題等もあって難しいので、移転先であるJP共有アドレス管理組織は JPNIC(A)を考えている。(提案者 山口氏) C. この提案の趣旨には賛成。実装について反対。悪いことから逃れるように 見えてしまうと思うので反対する。JPNICのような組織ではなく、1企業が まずは実験的に始めるのであれば賛成。 Q. 実験に必要なアドレス空間ということで思いついたが、以前大規模空間実 験で利用していた43/8から利用すれはいいと思うが。 A. 大規模空間実験で利用していた43/8については、APNIC管理下の扱いになっ ている。実験終了後も必要となる組織に対しては、審議を行ったうえで指 定事業者へ割り振りを行っている。それ以外はAPNICから割り当てや返却な どを行われている。(JPNIC 奥谷) ■JPOPMでのコンセンサス Q. JPNIC(A)がJP共有アドレスの管理組織としてお金を払って管理することは、 JPOPMではなくJPNIC(A)の意思決定機関が決めることではないか。 A. 最終的には、JPNIC理事会および総会で決めることと想定している。この ようなオープンな場でのコンセンサスがあったほうが、理事会や総会で話 が進みやすいと考えているため、提案を行っている。(提案者 山口氏) Q. 移転先としてJPNIC(A)を選択した場合には、JPNIC(A)はJP共有アドレスと して受け入れなくてはならないというルールを作るべきである、という点 に対してコンセンサスを取るという理解で問題ないか。ポリシーとして、 どのような点について合意を得たいのか。 C. 今回の提案はポリシー変更を伴わないので、コンセンサスとなっても強制 力や実行力はない。「JPOPFでこのような意見が多かった」とJPNICの総会 や理事会で紹介されるだけではないか。(ポリシーWG 藤崎) A. アドレスポリシーに関しては、JPNIC(NIR)がポリシーWGからの実装勧告を 受けて検討するが、JPNIC(A)がJP共有アドレスの管理を事業として行うこ とについては、JPNIC会員からの提案を受けて総会等で議論を進めること になると思う。(JPNIC 佐藤(晋)) ---------------------------------------------------------------------- [コンセンサス確認] Q. 1つ目の提案に対して確認を行って、コンセンサスに達しなければ2つ目の コンセンサスの確認は行わない、という理解でよいか(ポリシーWG 中川) C. いま一度提案内容を確認すると、2つ目の提案は1つ目の提案のコンセンサ スを前提に書かれているので、その理解でいいと思う。(ポリシーWG 橘) C. 移転先としてJPNIC(A)を選択した場合には、JPNIC(A)はJP共有アドレスと して移転を受け入れる。対象となるアドレスはPAアドレス、PIアドレスの 双方を含む。 [採決] 全参加者数:39 (※関係者含む) - 賛成: 1 - 反対: 21 - 棄権: 17 ⇒ 1つ目の提案はコンセンサスに至らず。そのため、2つ目の提案の採決は 実施しない。
8. アドレスレジストリとインターネット経路制御 〜 レジストリとルーティング屋の深イイ関係をつくるためには? 〜 (吉田 友哉/エヌ・ティティ・コミュニケーションズ株式会社、 奥谷 泉、岡田 雅之、木村 泰司/以上、JPNIC) [質疑応答] 特になし 9. ISOC活動紹介(橘 俊男/ISOC-JP仮事務局) [質疑応答] 特になし 10. コンセンサス確認/まとめ (藤崎 智宏/ポリシーWG) [質疑応答] 特になし