= 016-02: IPv4アドレス移転ポリシー補完提案 = == 概要 == [提案ID] 016-02 [提案タイトル] IPv4アドレス移転ポリシー補完提案 [提案内容] * 提案内容の概略 APNICで提案された移転ポリシー(Prop-50)は移転を行うための基礎部分を規定したものであり、さまざまな懸念がある。下記のような詳細ルールを規定することで、混乱のないIPv4アドレス移転が行われる様にしたい。(以下、IPv4アドレスをアドレスと表現する) 1. どのようにアドレスを取得したかによらず、取得したアドレスはその組織で最低12ヶ月保持しなければならない 2. APNIC最後の/8の分配ポリシー(prop-062)が施行されるまで、アドレス移転先は移転アドレスの使用を正当化しなければならない(prop-62施行後、正当化は不要) 3. 上記の2ルールを満たしていれば、アドレス割り振りで追加の取得制限を受ける事はない * 提案理由 * 現状の問題点 APNICで提案されたProp-50はアドレス移転の基礎となる部分のみを規定したものであり、 * 移転時のAPNICによるアドレス需要の審議 * 移転元は移転後、一定期間APNICへ追加の割り振り申請を行なえない などの制約がない。そのため * IANAアドレスプールの消費の加速 * 金銭を目的としたアドレス取引 が懸念されている。 * 改善したいポイント 下記のようなルールを規定することで、上記問題をクリアし、混乱のないアドレス移転が行われる様にしたい。 1. どのようにIPv4アドレスを取得したかによらず、取得したアドレスはその組織で最低12ヶ月保持しなければならない 2. APNIC最後の/8の分配ポリシー(prop-062)が施行されるまで、アドレス移転先は移転アドレスの使用を正当化しなければならない(prop-62施行後、正当化は不要) 3. 上記の2ルールを満たしていれば、アドレス割り振りで追加の取得制限を受ける事はない * 想定されるメリット、デメリット * メリット * 罰則を設けることなく、混乱のないアドレス移転が行え、未使用アドレスを持つ組織から必要とする組織へのアドレス供給を実現できる。 * 移転目的による過度の再割り振り申請を防ぐことができる。 * デメリット * 制約を設けることで、アドレスの闇取引化の懸念もあるが、既に闇取引は存在しており、本提案はその現状を悪化させないと考える。 * 提案が採択された場合の影響範囲(指定事業者、JPNIC、ユーザなど) (指定事業者、JPNIC、ユーザなど)アドレス移転元、移転先、RIR、NIRは本提案が定めるルールを遵守する * コミュニティに対し,合意を得たいポイント アドレス移転の合意形成したい。 [提案者] 川村 聖一(NECビッグローブ株式会社)、山西 正人、平井 則輔(ソフトバンクBB株式会社)、藤崎 智宏(NTT) == 提案の履歴 == ||<20% #99ccff>アクティビティ||<17% #99ccff>日付||<43% #99ccff>状態||<20% #99ccff>参照 || ||MLへの投稿||2009年6月5日||JPNIC-IP-USERS 1709 || || ||JPOPM16での発表||2009年7月1日||[[http://jpopf.net/opf-jp/opm16/|JPOPM16]]にて議論され、提案はコンセンサスを得られませんでした。||[[http://jpopf.net/opf-jp/opm16/jpopm16-p2.pdf|発表資料(PDF)]]/[[http://jpopf.net/opf-jp/opm16/opm16-minutes.html#060|議事録]]||