<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!DOCTYPE article  PUBLIC '-//OASIS//DTD DocBook XML V4.4//EN'  'http://www.docbook.org/xml/4.4/docbookx.dtd'><article><articleinfo><title>JPOPM42minute</title><revhistory><revision><revnumber>2</revnumber><date>2022-06-28 10:40:27</date><authorinitials>jpnic</authorinitials></revision><revision><revnumber>1</revnumber><date>2022-06-28 10:31:18</date><authorinitials>jpnic</authorinitials></revision></revhistory></articleinfo><section><title>第42回JPNICオープンポリシーミーティング議事録</title><para>2022年6月24日(金)14:30-18:00 </para><para>司会：鶴巻 悟(JPOPF運営チーム) </para><para><anchor id="1"/> </para><section><title>1. JPOPM42オープニング</title><section><title>鶴巻 悟(JPOPF運営チーム)</title><screen><![CDATA[[意見・質疑応答]
]]><![CDATA[
なし]]></screen><para><anchor id="2"/> </para></section></section><section><title>2. [I]インターネットの番号資源教室</title><section><title>中川 あきら(JPOPM運営チーム／JPIX)</title><screen><![CDATA[[意見・質疑応答]
]]><![CDATA[
なし]]></screen><para><anchor id="3"/> </para></section></section><section><title>3. [I]JPNICアップデート(ポリシー実装)</title><section><title>川端 宏生(JPNIC)</title><screen><![CDATA[[意見・質疑応答]
]]><![CDATA[
なし]]></screen><para><anchor id="4"/> </para></section></section><section><title>4. [I]APNIC Update</title><section><title>中川 香基(JPNIC)</title><screen><![CDATA[[意見・質疑応答]
]]><![CDATA[
なし]]></screen><para><anchor id="5"/> </para></section></section><section><title>5. [I]インターネット番号資源ホットトピックス</title><section><title>谷崎 文義(JPOPF運営チーム)</title><screen><![CDATA[[意見・質疑応答]
]]><![CDATA[
なし]]></screen><para><anchor id="6"/> </para></section></section><section><title>6. [I]新しい発信者情報開示制度がワークするために何が必要か</title><section><title>木村 孝(一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会)・中澤 佑一(弁護士法人戸田総合法律事務所)・大場 由岐(GMOインターネット株式会社)・割田 太郎(GMOインターネット株式会社)・山下 健一(さくらインターネット株式会社)・鶴巻 悟(JPOPF運営チーム)</title><screen><![CDATA[[意見・質疑応答]
Q. 山下さんの発表に「玉ねぎをむいていく」という表現があり、非常に
   分かりやすかった。AP側でも同じことが起こりうる。事業者ではない
   方が途中経路に入ってくる可能性があることが分かった。プロ責法は、
   通信事業者ではない方か入ってきた場合にも適用されるのか。
   (鶴巻)
]]><![CDATA[
A. 開示関係役務提供者は通信事業者に限定されるわけではない。学校法人
   である大学等もこれに当たる。個人も対象外ということにはならない。
   (中澤氏)
]]><![CDATA[
Q. 大場さんの発表に、裁判でどのように対応するかについて逐条解説を
   希望されるとあった。JAIPAさんの出されているガイドラインがこれに
   近いものと思われるが、今回の法律改正を受けてガイドラインの改定を
   されるご予定はあるか。(鶴巻)
]]><![CDATA[
A. ガイドラインの改定作業は進めており、案ができている。来月には一般
   にパブリックコメントを行う予定。これとは別に逐条解説は総務省にて
   用意されていて、法改正に対応して新版がそのうち出るのではないかと
   思う。(木村氏)
]]><![CDATA[
Q. 割田さんへの質問。社内WHOISはリッチな内容が検索できるようで、イン
   ターフェースがいろいろあるのもさすがだと思った。元になるシステム
   があったのでしょうか、それともフルスクラッチで作られたのでしょう
　 か。(鶴巻)
]]><![CDATA[
A. 複雑にすると、引き継ぎや後の開発も複雑になるので、WHOISはWHOISで、
   それ以外のものは一つずつミニマムで作るようにしている。その代わり、
   WHOISのアトリビュートの設計や、使い方についてはいろいろな人と話
   し、よく考えて作っている。アトリビュートは追加することもできる。
   (割田氏)
]]><![CDATA[
Q. 新しい発信者開示制度がワークするために何が必要か。10月に向けてす
   べきこと等をパネリストの皆様から一言ずつお願いします。(鶴巻)
]]><![CDATA[
C. なかなか難しく、本当にワークするのか分からない。裁判所がWHOISを
   ひいてコンタクトをとるのかと思ったら、そうではなくコンテンツプロ
   バイダがする、ということだが、その辺りの実務がまだ見えていない。
   彼らがどう対応するかがポイントかもしれない。せっかく作ったが使わ
   れなくなるのもそこ次第だと思う。(木村氏)
]]><![CDATA[
C. 一番大事なのは関与する当事者のの情報共有とコミュニケーションかと
   思っている。それはするとして、裁判官の判断が早ければ、わりとうま
   く回るかと思うので、裁判官の判断が早くなることに期待している。
   (中澤氏)
]]><![CDATA[
C. 自分自身は悲観的な見方をしている。IPパケットを追跡するのは限界に
   なってきていると思うが、匿名投稿できる掲示板など、IPパケットを追跡
   する必要は残っているので、この仕組みがワークできるように頑張るとい
   ことだと思う。一方で、現状の発信者情報開示や非弁の手続きで想定する
   流れは厳しいので、Identity Assuranceなどの別なルートを広げていく
   ことが迅速な被害救済には役に立つと考えている。(山下氏)
]]><![CDATA[
C. 大きな目標はこれを全部システム化することなのではないかと思う。
   私たちが社内WHOISを使うように、社内でさえIPがよく分からなくなって
   いる。今後さらにCPと言われる大学やマンション管理組合の事務の方、
   単なる個人として使用しているつもりだった方が、非訟の手続きに組み
   込まれて対応を求められることになるので、このシステムを叩けば正確な
   情報が出てくる、といったものがあれば簡素化・迅速化・サステナビリ
   ティにつながると思うが、コスト負担はだれがするのか、という課題は
   残る。(大場氏)
]]><![CDATA[
C. 二つあって、WHOISの正確性向上の取り組みはした方が良いと思う。
   実際の運用については、悲観的なところもある。元々WHOISは時系列情報
   を持っているわけではないので、時系列情報を踏まえたシステムができれ
   ば最高かと思う。(割田氏)]]></screen><para><anchor id="7"/> </para></section></section><section><title>10. JPOPM42クロージング</title><section><title>中川 あきら(JPOPM運営チーム／JPIX)</title><screen><![CDATA[[意見・質疑応答]
]]><![CDATA[
なし]]></screen></section></section></section></article>