PIアドレスを非広告アドレスとしてJP共有アドレスに移転できるルールの策定
山口 二郎 (株式会社インターネットイニシアティブ)
2 (2011.6.29)
・ご提案内容の概略
PIアドレスを非広告アドレスとしてJP共有アドレスに移転でき
るルールの策定
・ご提案理由
多くのPIホルダは内部にPIアドレスを利用しており、PIアドレ
スを返却しようとしても、容易に返却することができない。そ
こで、非広告アドレスとしてJPNIC(A)に移転することで、PIホ
ルダは内部で利用し続けることが可能となる。JPNIC(A)に移転
したアドレスはJP共有アドレスとして有効に利用する。
JP共有アドレスに移転する際に元PIホルダから宛先IPアドレス
として利用可能な「宛先OK」ブロックと、宛先IPアドレスとし
て利用不可能な「宛先NG」ブロックに分類して登録する。「宛
先NG」としたブロックはサーバなどの宛先IPアドレスとして利
用することを禁止する。
※注意
JPNIC(A)…社団法人としてのJPNIC
JPNIC(NIR)…NIRとしてのJPNIC
- 現状の問題点
- 改善したいポイント
o PIアドレスを内部でのみ利用している組織にも維持料が課金
される予定となっている。
o JPコミュニティで共有するIPアドレスが無い。現時点で新規
に申請してとることもできない。
- 想定されるメリット、デメリット
・メリット
o PIアドレスを内部でのみ利用している組織はこのルールを利
用して課金されずに、利用し続けることができる。
o JPコミュニティで共有するIPアドレスを作ることができる。
o 移転ルールを使うことで、審議は不要、APNICのルールを変更
する必要が無い。
o 「宛先OK」ブロックを定義することで、元PIホルダからアク
セス可能なサーバを設置することができ、元PIホルダに不利益
が出ないような仕組みとなっている。
・デメリット
o JPNIC(NIR)が保有していないブロックの移転をJPNICが受けた
場合にはAPNICからJPNICへの維持料が増加する。
・ご提案が採択された場合の影響範囲(指定事業者、JPNIC、ユーザなど)
o JPNIC(A)はJP共有アドレスを割り当て済みアドレスとして
保有する必要がある。
o JPNIC(A)は元PIホルダの合意を得て、「宛先NG」ブロックを
「宛先OK」ブロックに用途変更することができる。
o 「宛先OK」ブロックを「宛先NG」ブロックに用途変更するこ
とはできない。
・コミュニティに対し,合意を得たいポイント
o PIアドレスを非広告アドレスとしてJP共有アドレスに移転で
きるルールを策定する
o JP共有アドレスは宛先IPアドレスとして利用可能なブロック
(宛先OK)と不可能なブロック(宛先NG)の両方を定義する。
o JP共有アドレスに移転した場合に移転元は維持料を100%免除される。
o JP共有アドレス移転後に用途の変更が可能なように、元PIホ
ルダの情報を維持する。
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