PIアドレスを非広告アドレスとしてJP共有アドレスに移転できるルールの策定
山口 二郎 (株式会社インターネットイニシアティブ)
2 (2011.6.29)
・ご提案内容の概略 PIアドレスを非広告アドレスとしてJP共有アドレスに移転でき るルールの策定 ・ご提案理由 多くのPIホルダは内部にPIアドレスを利用しており、PIアドレ スを返却しようとしても、容易に返却することができない。そ こで、非広告アドレスとしてJPNIC(A)に移転することで、PIホ ルダは内部で利用し続けることが可能となる。JPNIC(A)に移転 したアドレスはJP共有アドレスとして有効に利用する。 JP共有アドレスに移転する際に元PIホルダから宛先IPアドレス として利用可能な「宛先OK」ブロックと、宛先IPアドレスとし て利用不可能な「宛先NG」ブロックに分類して登録する。「宛 先NG」としたブロックはサーバなどの宛先IPアドレスとして利 用することを禁止する。 ※注意 JPNIC(A)…社団法人としてのJPNIC JPNIC(NIR)…NIRとしてのJPNIC - 現状の問題点 - 改善したいポイント o PIアドレスを内部でのみ利用している組織にも維持料が課金 される予定となっている。 o JPコミュニティで共有するIPアドレスが無い。現時点で新規 に申請してとることもできない。 - 想定されるメリット、デメリット ・メリット o PIアドレスを内部でのみ利用している組織はこのルールを利 用して課金されずに、利用し続けることができる。 o JPコミュニティで共有するIPアドレスを作ることができる。 o 移転ルールを使うことで、審議は不要、APNICのルールを変更 する必要が無い。 o 「宛先OK」ブロックを定義することで、元PIホルダからアク セス可能なサーバを設置することができ、元PIホルダに不利益 が出ないような仕組みとなっている。 ・デメリット o JPNIC(NIR)が保有していないブロックの移転をJPNICが受けた 場合にはAPNICからJPNICへの維持料が増加する。 ・ご提案が採択された場合の影響範囲(指定事業者、JPNIC、ユーザなど) o JPNIC(A)はJP共有アドレスを割り当て済みアドレスとして 保有する必要がある。 o JPNIC(A)は元PIホルダの合意を得て、「宛先NG」ブロックを 「宛先OK」ブロックに用途変更することができる。 o 「宛先OK」ブロックを「宛先NG」ブロックに用途変更するこ とはできない。 ・コミュニティに対し,合意を得たいポイント o PIアドレスを非広告アドレスとしてJP共有アドレスに移転で きるルールを策定する o JP共有アドレスは宛先IPアドレスとして利用可能なブロック (宛先OK)と不可能なブロック(宛先NG)の両方を定義する。 o JP共有アドレスに移転した場合に移転元は維持料を100%免除される。 o JP共有アドレス移転後に用途の変更が可能なように、元PIホ ルダの情報を維持する。
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