017-02: RIRで施行されたポリシをNIRで実装する為の手続きの変更について
概要
[提案ID]
- 017-02
[提案タイトル]
- RIRで施行されたポリシをNIRで実装する為の手続きの変更について
[提案内容]
- 提案内容の概略
- RIRにて実装されたポリシーをNIR(JPNIC)にて実装する為の手続きのうちNIR内コミュニティ(JPOPF)への提案者に関する事項の変更。
- 提案理由
- 現状の問題点
- RIR で施行が決定したポリシのうち、NIR で実装の判断を行うものについてはNIR内のポリシーデベロップメントプロセス(PDP)においてコンセンサスを得る必要があります。 NIR(JPNIC)内のPDPへの提案は現状のルールにおいてはJPNICが行なう必要があります。しかし、JPNICの業務プロセスの都合等で、提案が間に合わないケースが起こりえます。JPNICの業務プロセス上とポリシー策定プロセスに齟齬がある事で、実装すべきポリシについての手続きが遅れる恐れがでてきます。今回の提案では、この点を改善したいと考えます。
- 改善したいポイント
- JPNICにおけるIPアドレスポリシー策定プロセスの中の、 「5.1. APNICでの決定事項」 内にある
- JPNICが判断を行ってよいもの
JPNICがAPNICの決定事項に関し実装検討を行い、IPアドレスコミュニティの一員としてオープンポリシーフォーラムに提案を行います。以降は、[4.1. ポリシー提案の検討ステップ]に沿ってその実装が検討されます。
- JPNICが判断を行ってよいもの
APNICの決定事項のうちJPNICで実装の有無の判断が可能なものについては、IPアドレスコミュニティのコンセンサスに基づきJPNICへの実装の勧告が必要となります。必要なコンセンサスを得る為の提案はIPアドレスコミュニティの誰からでも実施可能です。提案以降は、[4.1. ポリシー提案の検討ステップ]に沿ってその実装が検討されます。
- 想定されるメリット、デメリット
- メリット
- APNICにて実装が決定したものについてJPOPF内でコンセンサスを確認する為の手続きを早期化することが可能になる。
- デメリット
- 無し
- メリット
- 提案が採択された場合の影響範囲(指定事業者、JPNIC、ユーザなど)
- JPOPFコミュニティ
- コミュニティに対し,合意を得たいポイント
- 「改善したいポイント」に記載した「 JPNICにおけるIPアドレスポリシー策定プロセス」の変更。
- 現状の問題点
[提案者]
- 橘 俊男さん(ポリシーWG)
提案の履歴
アクティビティ |
日付 |
状態 |
参照 |
MLへの投稿 |
2009年11月1日 |
JPNIC-IP-USERS 1785 |
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JPOPM17での発表 |
2009年11月26日 |
JPOPM17にて議論されました。 |
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MLでのコメント募集 |
2009年12月14日 |
(JPNIC-IP-USERS 1809) にてアナウンス. |
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MLでのコメント募集 |
2010年1月8日 |
コメント募集期間終了.コメントなし.コンセンサス確定. |
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実装勧告 |
2010年1月14日 |
ポリシーWGよりJPNICに,ポリシーの実装を勧告 |
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JPNICにて施行 |
2010年7月26日 |
JPNICよりアナウンス(実装完了) |