020-01: PIアドレスを非広告アドレスとしてJP共有アドレスに移転できるルールの策定
概要
[提案ID]
- 020-01
[提案タイトル]
- JPNIC 管理下にあるIPv4アドレスの移転提案
[提案内容]
提案詳細v2(2011.6.29)((提案詳細v1(2011.6.15)はこちら)
- 提案内容の概略
- PIアドレスを非広告アドレスとしてJP共有アドレスに移転できるルールの策定
- ご提案理由
多くのPIホルダは内部にPIアドレスを利用しており、PIアドレスを返却しようとしても、容易に返却することができない。そこで、非広告アドレスとしてJPNIC(A)に移転することで、PIホルダは内部で利用し続けることが可能となる。JPNIC(A)に移転したアドレスはJP共有アドレスとして有効に利用する。
JP共有アドレスに移転する際に元PIホルダから宛先IPアドレスとして利用可能な「宛先OK」ブロックと、宛先IPアドレスとして利用不可能な「宛先NG」ブロックに分類して登録する。「宛先NG」としたブロックはサーバなどの宛先IPアドレスとして利用することを禁止する。
※注意
JPNIC(A)…社団法人としてのJPNIC
JPNIC(NIR)…NIRとしてのJPNIC
- 現状の問題点
- 改善したいポイント
- PIアドレスを内部でのみ利用している組織にも維持料が課金される予定となっている。
- JPコミュニティで共有するIPアドレスが無い。現時点で新規に申請してとることもできない。
- 改善したいポイント
- 想定されるメリット、デメリット
- メリット
- PIアドレスを内部でのみ利用している組織はこのルールを利用して課金されずに、利用し続けることができる。
- JPコミュニティで共有するIPアドレスを作ることができる。
- 移転ルールを使うことで、審議は不要、APNICのルールを変更する必要が無い。
- 「宛先OK」ブロックを定義することで、元PIホルダからアクセス可能なサーバを設置することができ、元PIホルダに不利益が出ないような仕組みとなっている。
- デメリット
- JPNIC(NIR)が保有していないブロックの移転をJPNICが受けた場合にはAPNICからJPNICへの維持料が増加する。
- メリット
- ご提案が採択された場合の影響範囲(指定事業者、JPNIC、ユーザなど)
- JPNIC(A)はJP共有アドレスを割り当て済みアドレスとして保有する必要がある。
- JPNIC(A)は元PIホルダの合意を得て、「宛先NG」ブロックを「宛先OK」ブロックに用途変更することができる。
- 「宛先OK」ブロックを「宛先NG」ブロックに用途変更することはできない。
- コミュニティに対し,合意を得たいポイント
- PIアドレスを非広告アドレスとしてJP共有アドレスに移転できるルールを策定する
- JP共有アドレスは宛先IPアドレスとして利用可能なブロック(宛先OK)と不可能なブロック(宛先NG)の両方を定義する。
- JP共有アドレスに移転した場合に移転元は維持料を100%免除される。
- JP共有アドレス移転後に用途の変更が可能なように、元PIホルダの情報を維持する。
[提案者]
- 山口 二郎さん(株式会社インターネットイニシアティブ)